2021-01-28 第204回国会 参議院 総務委員会 第2号
地方団体の標準的な財政需要を的確に反映いたしますためには、その財政需要と相関関係が強く、公信力のある客観的な統計数値を用いることが必要でございます。
地方団体の標準的な財政需要を的確に反映いたしますためには、その財政需要と相関関係が強く、公信力のある客観的な統計数値を用いることが必要でございます。
土地所有者を確定させるための公信力を持たないところに課題があると思います。 国土交通省の地籍調査を基にした推計によれば、全国の私有地の約二割は既に所有者の把握が難しくなっており、面積に当てはめると九州を上回る規模となっています。しかも、少子高齢化社会のますますの進展に伴い、相続は増加し、今後も所有者不明な土地が更に増加していくことが見込まれます。
したがいまして、今般、このキャリアコンサルタント登録制度によりまして登録されたキャリアコンサルタントの方々に対しましては、知識、技能を有する者であることの国の担保と、公信性、守秘義務と資質の維持向上という観点で設けられたものでございますので、先生御懸念のような形のものにはならないのではないかと考えているところでございます。
○政府参考人(村中健一君) 先生御指摘のように、現在普通交付税の算定につきましては、許可病床数を使って算定を行わせていただいておりますけれども、これは、普通交付税の算定に当たりましては、公信力のある客観性の高い数値を用いるということが必要であります中で、都道府県知事が許可する病床数を用いているということでございます。
○小野次郎君 じゃ、小松法制局長官にお伺いしますが、これ立法政策の問題だとは思いますけど、私はいろんな、例えば許可制度あるいは認定制度をつくって、それに、無許可でやった場合にはこういう罰則があるんだという罰則を作る立法例たくさんございますが、そういうときには大概一方で、そういった制度の公信性、つまり信頼性を担保するために、偽りの方法をもってとか不正の手段をもってその制度を使った場合にも禁止していたり
それから、不動産につきましては、不動産登記を番号で管理してはどうかという意見もございますが、一方で、不動産登記は、相続した場合にちゃんと登記をしていなかったり、真の権利関係と異なる部分がかなりありますので、そういう意味で、民法上も公信力がないわけでございますけれども、それを番号とひもづけることによって、あたかもそれが正確なように扱われるのは、やはりまだ時期尚早かなというふうな感じはいたします。
今日、外務省おいでいただいていますが、たまたま外務省の文書管理規則を拝見をいたしておりますが、これはもちろんこの法律に基づいて行政機関として新たに作られるという文書管理規則で上書きされるものでありますが、今外務省は、例えば電信及び公信に関する特則というのがあって、「本省と在外公館の間で送信される電信については、」「情報通信課が管理するサーバー上に作成され、保存される電磁的記録を正本とみなす。」
その結果が、算定項目数が九十五項目になったし、測定単位も、人や面積だけでなくて、警察費であれば警察職員数とか、教育費であれば先生や児童の数とか学級数とか、土木の河川費であれば河川の延長とか、現実に需要として見込まれるもの、できるだけ現実に近いものをと、それも、いいかげんな数字にならないように、統計数値とか公信力のあるものをということでやってきたわけでしょう。
測定単位の規定は、今もお話ありましたが地方交付税法第二条で、そこで書かれている測定単位については、これは今のお話ありました法で、測定単位については、逐条解説にも紹介されていますように、当該行政項目の財政需要を的確に捕捉できるもの、だから、つまり、測定しようという財政需要との間に高い相関関係があること、もう一つは、その数値が客観的なものであること、できれば指定統計など公信力ある資料に基づいて算定できる
それで、第六号の測定単位の意義について、これは地方交付税法の逐条解説できちっと説明されておりますが、その一つが当該行政項目の財政需要を的確に捕捉できるもの、もう一つがその数値が客観的なもの、できれば指定統計など公信力のある資料に基づいて算定できる、この二つの条件を満たすものということを言っていますね。
しかし、トヨシステムプラントは未知の小企業で、活動の前面や側面には全国ネットの著名企業のサポートでもあれば公信力もあるがと、門前払いですと、こう書いてございます。つまり、未知の小企業だと、そして公信力、公の信用力が足りないということで門前払いをされて売り込みがうまくいかないということを書いているんですね。じゃ、どうしたのかと。
御紹介したかったのは、実は、一定のハードな建物を建ててそこで情報を処理するということではなくて、少なくとも今官庁関係が持っている、霞が関LANという形でつながっていますけれども、外務省が、これは外務省の例で言いますね、外務省が公電、公信というレベルで現地の新聞その他を訳しているわけですね。非常に大きなお金が掛かっています。
それは、私有財産制度をそのような形で法務省が守っている、政府が守っている、だから、法律上は公信力ということではないんでしょうけれども、実質上そういった国がかかわっている制度であって、私有財産制を守っている、だから担税力もあって、税金を取ってきている、こういう理屈だと思うんです。
○房村政府参考人 御指摘のようにドイツにおいては登記に公信力が与えられておりますので、登記面に表示されたとおりの権利関係が形成されるわけでございますが、これを日本で採用するかどうかということは、従来から議論はございますが、やはり公信力を認めるということになりますと、民法、実体法上の問題にも大きく影響をいたしますし、取引慣行あるいは登記所の組織あるいはその確認の仕方という意味で権利の公証のあり方、こういった
ただ、我が国の登記制度というのは、基本的には、公信力がないというのが前提になっているわけで、それは突き詰めていって、登記というのは常に必ず実体的真実を明らかにしているものだ、ぴったり一致しているということであれば、もういっそのこと公信力を認めるというような、これは法制度の大転換になろうかと思いますが、そういう点を考えてもおかしくはないわけで、こういうような今回の法案の施行、その先には、例えばドイツのような
なぜ人口ベースかといいますと、地方税収と一定の相関関係を持っているということですとか、あるいは配分の基準として、非常に簡素であってしかもだれもが納得できるような公信力があるということをベースとしまして、人口を基準に配分をさせていただくということになります。
○鹿取政府参考人 今、先生が御指摘になったのは、昭和三十一年の八月三日の吉田在ドミニカ共和国公使からの公信であると思います。そのような講話の記録がございます。
今後とも、これらの取組を通じまして、今回の法改正における公信性の導入と併せてHACCPによる衛生管理に対する信頼性を確保するということがこの制度に対する信頼性を確保していくというふうなことであると思いますので、そういったことを通じて有効に機能するHACCPシステムの普及を図ってまいりたいというふうに考えております。
食品衛生法の法律改正において公信性が導入されます。そこで、まずお伺いいたしますが、対象品目別の対象施設の数と承認施設の数、状況を御報告いただきたいと思います。
○沢たまき君 要するに、今回の改正で公信性の導入は図れます。HACCP制度には食の安全を図るために大きな期待があるわけです。しかし、承認施設が極めて少ないこと、また、有症苦情によって取消しがあることによってHACCP制度の信頼が崩れていくんではないかと懸念しております。これに公信性を導入することでHACCPの信頼回復を図っていかなければいけないと思っております。
つまり、財政需要との間に高い相関関係があることが一つでありますし、また、用いる数値は、客観性があって公信性の高いものを用いる必要があります。
これに対して政府委員の方は、民業に対しては政府はできるだけ容喙しない方がいいと思うということを答える一方で、ここで許可制にしなくても設備や経営に対しては行政指導や措置ができるので実質的な参入規制とか過当競争の排除は可能であるというようなことから、公共性の確保、公信力の確保には支障がないというような答弁をしているわけであります。
それから、文書によるやりとり、公信と言っておりますが、そういったものもございます。あるいはファクス信と言っておりますけれども、ファクス、こういったものもございます。 そのほかに、最近では、秘匿の必要のないものにつきましては、外務省の省内のLANを使いましてやりとりもやっているということでございます。もちろん、一般電話を利用するやりとりもございます。
また、人口急増補正等につきまして具体的な御質問がございましたけれども、交付税の算定に用います測定単位あるいは補正係数に用います基礎数値は、基本的に公信力のある数字を使う必要があるということで、人口については基本的に国勢調査人口というのを使うようにいたしております。
○香山政府参考人 先ほどもお答えいたしましたが、地方交付税は公信力のある数字を測定単位に使うということで、人口系統のものにつきましては、国勢調査人口を使うことにいたしております。 ただいま御指摘がありましたように、三宅村の場合は、昨年十月の国勢調査では人口はゼロとなりました。したがって、人口を測定単位としておる費目に関しては需要が計算できないということになります。
私は外務省からそのときの、平成九年七月十二日に外務大臣官房領事移住部長より防衛庁運用局長あてに発した公信の主文というものをいただいたわけですけれども、「自衛隊法第百条の八に基づく在外邦人等の輸送に係わる措置について」、「ガンボディア王国のプノンペン市及びその近郊の情勢の見通しは不透明であり、」云々と、こう書かれておりまして、「貴庁との協議を踏まえタイ王国との調整を進めた結果、同国より自衛隊輸送機のウタパオ